平成23年7月1日から医療機関等の窓口での取扱いが変わります。詳しくはこちら
1.被保険者証なしで受診できます
2.窓口負担の支払いは猶予又は免除されます
(1)災害救助法が適用されている被災地域の住民(対象地域は下表を参照下さい)であり、
(2)以下の申し立てを行った方
【一部負担金等の支払猶予(5月末まで)対象地域】
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1.東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の適用地域 (平成23年3月24日 18時00分(第11報)) |
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| 岩手県 | 全34市町村 |
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| 宮城県 | 全35市町村 |
| 福島県 | 全59市町村 |
| 青森県 | 八戸市(はちのへし)、上北郡おいらせ町(かみきたぐんおいらせちょう) |
| 茨城県 | 水戸市(みとし)、日立市(ひたちし)、土浦市(つちうらし)、石岡市(いしおかし)、龍ヶ崎市(りゅうがさきし)、下妻市(しもつまし)、常総市(じょうそうし)、常陸太田市(ひたちおおたし)、高萩市(たかはぎし)、北茨城市(きたいばらきし)、笠間市(かさまし)、取手市(とりでし)、牛久市(うしくし)、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市(かしまし)、潮来市(いたこし)、常陸大宮市(ひたちおおみやし)、かすみがうら市、桜川市(さくらがわし)、神栖市(かみすし)、行方市(なめがたし)、鉾田市(ほこたし)、つくばみらい市、小美玉市(おみたまし)、東茨城郡茨城町(ひがしいばらきぐんいばらきまち)、東茨城郡大洗町(ひがしいばらきぐんおおあらいまち)、東茨城郡城里町(ひがしいばらきぐんしろさとまち)、那珂郡東海村(なかぐんとうかいむら)、久慈郡大子町(くじぐんだいごまち)、稲敷郡阿見町(いなしきぐんあみまち)、那珂市(なかし)、稲敷郡美浦村(いなしきぐんみほむら)、稲敷郡河内町(いなしきぐんかわちまち)、筑西市(ちくせいし)、稲敷市(いなしきし)、北相馬郡利根町(きたそうまぐんとねまち) |
| (参考:適用外地域) 古河市(こがし)、結城市(ゆうきし)、守谷市(もりやし)、坂東市(ばんどうし)、結城郡八千代町(ゆうきぐんやちよまち)、猿島郡五霞町(さしまぐんごかまち)、猿島郡境町(さしまぐさかいまち) |
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| 栃木県 | 宇都宮市(うつのみやし)、小山市(おやまし)、真岡市(もおかし)、大田原市(おおたわらし)、矢板市(やいたし)、那須烏山市(なすからすやまし)、さくら市、那須塩原市(なすしおばらし)、芳賀郡益子町(はがぐんましこまち)、芳賀郡茂木町(はがぐんもてぎまち)、芳賀郡市貝町(はがぐんいちかいまち)、芳賀郡芳賀町(はがぐんはがまち)、塩谷郡高根沢町しおやぐんたかねざわまち)、那須郡那須町(なすぐんなすまち)、那須郡那珂川町(なかぐんなかがわまち) |
| 千葉県 | 旭市(あさひし)、香取市(かとりし)、山武市(さんむし)、山武郡九十九里町(さんぶぐんくじゅうくりまち)、千葉市美浜区(ちばしみはまく)、習志野市(ならしのし)、我孫子市(あびこし)、浦安市(うらやすし) |
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2.長野県北部の地震に係る災害救助法の適用地域 (平成23年3月12日 17時00分(第1報)) |
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| 長野県 | 下水内郡栄村(しもみちのぐんさかえむら) |
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| 新潟県 | 十日町市(とおかまちし)、上越市(じょうえつし)、中魚沼郡津南町(なかうおぬまぐんつなんまち) |
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3.原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による、避難のための立退きに係る内閣総理大臣の指示の対象地域 |
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| 東京電力兜沒第二原子力発電所から半径10キロメートル圏内の住民 (平成23年3月12日17時39分) |
福島県知事・広野町長・栖葉町長・富岡町長・大熊町長 あて指示 |
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| 東京電力兜沒第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の住民 (平成23年3月12日18時25分) |
福島県知事・大熊町長・双葉町長・富岡町長・浪江町長 あて指示 |
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(参考:避難指示の対象地域と思われる市町村) 双葉郡浪江町(ふたばぐんなみえまち)、双葉郡広野町(ふたばぐんひろのまち)、双葉郡楢葉町(ふたばぐんならはまち)、双葉郡富岡町(ふたばぐんとみおかまち)、双葉郡大熊町(ふたばぐんおおくままち)、双葉郡双葉町(ふたばぐんふたばまち)、南相馬市(南相馬市)、田村市(たむらし)、双葉郡葛尾村(ふたばぐんかつらむら)、双葉郡川内村(ふたばぐんかわうちむら) |
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4.原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による、屋内への |
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| 東京電力兜沒第一原子力発電所から半径20キロメートル以上30キロメートル圏内の住民 (平成23年3月15日11時00分) |
福島県知事・富岡町長・双葉町長・大熊町長・浪江町長・川内村長・楢葉町長・南相馬市長・田村市長・葛尾村長・広野町長・いわき市長・飯館村長 あて |
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(参考:屋内退避指示の対象地域と思われる市町村) 双葉郡浪江町(ふたばぐんなみえまち)、双葉郡広野町(ふたばぐんひろのまち)、双葉郡楢葉町(ふたばぐんならはまち)、双葉郡富岡町(ふたばぐんとみおかまち)、双葉郡大熊町(ふたばぐんおおくままち)、双葉郡双葉町(ふたばぐんふたばまち)、南相馬市(南相馬市)、田村市(たむらし)、双葉郡葛尾村(ふたばぐんかつらむら)、双葉郡川内村(ふたばぐんかわうちむら)、いわき市、相馬郡飯舘村(いいたてむら) |
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社団法人荒川区医師会は、平成12年4月より始まる介護保険制度において、訪問調査やケアプランの作成等を行う事のできる居宅介護支援事業者の指定を東京都より受け、平成11年10月1日に荒川区医師会ケアプランセンターを開設致しました。
当会の開設するケアプランセンターでは、介護支援専門員(ケアマネージャー)が各々の置かれている環境等や有する能力に応じて、利用者の選択に基づき希望される介護サービスを総合的かつ効果的に提供されるよう配慮し、その方に最も適したケアプラン作成等のお手伝いをさせていただきます。
なお、事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保険・医療福祉サービスとの綿密な連携を図りながら実施いたします。
また、苦情処理・事故発生時の専門の窓口も設置しサポート体制も完備しておりますのでご安心して介護サービスの提供を受けて頂くことができます。
荒川区医師会ケアプランセンター
荒川区西日暮里6-5-3(荒川区医師会館内1階)
電話(3893)5333 FAX (3810)4768